This is a tumblelog, kinda like a blog but with short-form, mixed-media posts with stuff I like. Scroll down a bit to start reading, or a bit more to read more about me.
志村へ
この手紙をもって俺のコメディアンとしての最後の仕事とする。
まず、俺の芸能人生を解明するために、DVDを買うようお願いしたい。
以下に、コントについての愚見を述べる。
コントを考える際、第一選択はあくまで「笑いを取れば勝ち」という考えは今も変わらない。
しかしながら、現実には若手芸人の多くがそうであるように、他人をバカにして笑いを取ったり、
素人にツッコミを入れるだけで内輪受けに走っている事例がしばしば見受けられる。
その場合には、企画段階から綿密な計算と準備が必要となるが、残念ながら未だ満足のいくコントには至っていない。
これからのコントの復活は、綿密な企画立案、それとライブの復活にかかっている。
俺は、志村がその一翼を担える数少ない芸人であると信じている。
能力を持った者には、それを正しく行使する責務がある。
志村にはコントの発展に挑んでもらいたい。
遠くない未来に、素人いじりや他人をこき下ろすコメディがこの世からなくなることを信じている。
ひいては、俺のネタを研究した後、計算された笑いの一石として役立てて欲しい。
リーダーは活ける師なり。
なお、最後に、 お笑い芸人でありながら、多数の人を泣かせて旅立ったことを、心より恥じる。
いかりや長介
宮崎駿の映画で有名な「魔女の宅急便」。
とてもほのぼのとしたストーリーで人気の長編アニメではありますが、「宅急便」という言葉はヤマト運輸の商標であるはず。
本来であれば、「魔女の宅配便」でなければいけないはずです。
実は、映画制作者や原作の著者も「宅急便」という言葉がヤマト運輸の登録商標であるということを知らずに、映画制作をしてしまい、気が付いた頃には、修正不能になっているくらい映画制作が進んでしまっていました。
あまりにも「宅急便」という言葉が一般化してしまったため、そんな肝心なことに誰も気付いていなかったのです。
気付いたというより、ヤマト運輸からの忠告で映画制作側が気付いた訳なのですが、結局、映画制作側とヤマト運輸とが話し合いをし、ヤマト運輸が筆頭スポンサーになり、また映画「魔女の宅急便」をヤマト運輸の宣伝に自由に使える権利を得たのです。
また映画制作中に、ヤマト運輸はあえて強く抗議をせずに、「商標権」だけをちらつかせて、相手の妥協を引き出しました。
本来であれば、ヤマト運輸側には訴訟等を起こすことも可能でしたが、大人気の宮崎駿作品ということもあり、その人気にあやかりたい、また逆に訴訟をすれば、企業的イメージの低下が考えられたため、したたかな戦略にでたのです。
そして映画公開前に、ヤマト運輸は大手新聞紙に全面広告を出しました。
「ヤマトは大きく成長しました。
今や、宅急便は一般名称となりつつあります。」
という宅急便という言葉の広告です。
これは間接的に宅急便という言葉はヤマト運輸の商標であることをイメージ付け、そして「魔女の宅急便」が公開されるときに、宅急便という言葉が頻繁にメディア露出すれば、その度に、宅急便=ヤマト運輸のインパクトを与えられると考えたのです。
実際、「魔女の宅急便」のCMやメディア露出するたびに、自然にヤマト運輸を連想された方は多いはずです。
そしてこの時、ヤマト運輸は、宅配便業界最大手の地位を確固たるものとしたのです。
No.4668 株価が落ち込んだりもしたけれど、私は元気です。 - コピペ運動会 (via 00a) (via rightstaff, june29)
2008-11-12
(via gkojay) (via c610) (via foreverbluebird) (via mizki9577) (via etecoo) (via rm233) (via no-where—now-here) (via yaruo)
2chコピペ保存道場 - Appleと日本メーカーの宣伝手法の違い
2010-03-14
![]()
(via wakahou)
(via sesuna, konishiroku)
(via s-hsmt)
(via hsmt) (via dullahan) (via daizydaizy) (via kyohei28) (via okazbb) (via goooose350) (via hkdmz) (via hisame) (via takeori) (via motomocomo) (via katarinax) (via isaribi)
(via sasanoha)
マンションの借り主が賃貸借契約の更新時に貸主に支払う「更新料」は無効かどうかが争われた3件の訴訟の上告審判決が15日、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)で言い渡される。高裁段階で有効1件、無効2件と分かれており、最高裁が統一判断を示す。更新料の条項を盛り込んだ契約は全国で100万件以上とされ、「無効」判断が出れば大きな影響が出そうだ。
01年4月施行の消費者契約法は「消費者(借り主)の義務を加重する契約で、その利益を一方的に害する条項は無効」と定めており、更新料が該当するかが争点となっている。
更新料は主に京都や滋賀、首都圏で慣習化しており、今回の3件も京都、滋賀のマンションの借り主が07~08年、貸主を相手に支払い済み更新料の返還を求め提訴。1審は3件中1件で「更新料契約は無効」と判断し、2審は2件を無効とした。
上告審で借り主側は「更新料の義務を定めた法律はなく、負担を不当に重くしている」と主張。貸主側は「更新料を設定すると、賃料が低くなっており、合理性がある」と反論している。
開発者側の利益の観点で見てみると、
110円の場合、取り分は70%で約77円なのが、
85円になるとその取り分は70%で約60円になります。
売上的に以前と同じレベルを維持するには、
約30%程度のダウンロード増が必要となります。